同志社大学体育会ラクロス部部則
第1章 総則 |
|
|
|
第1条 |
本部は同志社大学体育会ラクロス部と称し、同志社大学体育会に所属する。 |
第2条 |
本部は日本ラクロス協会に加盟する。 |
第3条 |
部員は如何なる時も同志社大学体育会会員憲章、及び日本ラクロス協会基本理念を尊重・遵守し、行動する。 |
|
|
第2章 組織・部員に関する事項 |
|
|
|
第4条 |
部員は部の管理・運営に参加することを目的とする権利を有する。また、この権利は侵すことの出来ない永久の権利として、現在及び将来にわたり保障される。 |
第5条 |
部員が部員たる権利を侵害された際、これを部会にて審議する事ができる。 |
第6条 |
部員たる資格を剥奪される際、それにかかるやむを得ない事由が存在する事が求められる。 |
第7条 |
入部希望者は主将に入部届けを提出し、同志社大学体育会所属登録および日本ラクロス協会登録を行う。双方の登録及び、入部届けの受理によって部員たる資格が与えられるものとし、大学に入学してから4年間を部員資格とする。その後、何らかの理由で大学に残り、本部での活動を希望する 場合は、再度入部届けを提出するものとする。 |
第8条 |
卒業・修了以外のやむを得ざる理由で退学あるいは休学する際は、主将に退部届けあるいは休部届けを提出し、許可を得なければならない。 |
|
|
第3章 役員 |
|
|
|
第9条 |
本部は下記の役員を置く。 部長1名、監督1名、主将・主務・会計男女1名ずつ。 ただし、必要に応じて副主将などの幹部役員、コーチを置くことができる。 |
第10条 |
役員の資格は部員に限定することはできない。 |
第11条 |
欠格事由の発生や、部則所定の資格の喪失により役員は退任する。また、部と役員の間の関係は委任に関する規定に従うので部の解散、役員の辞任によって退任する。 |
第12条 |
役員の任期は1年とし、総会で新役員に引き継ぐものとする。ただし、主将・主務・会計については毎年12月に部会を開き引き継ぐものとする。留任はこれを妨げない。 |
第13条 |
役員が役職を退く際には、総会において部員過半数の決議を得ねばならない。 |
|
|
第4章 会議 |
|
|
|
第14条 |
本部の会議は、総会、部会、役員会とする。 |
第15条 |
総会は毎年2月に開くことを原則とする。総部員の3分の2以上の出席を必要とする。また、第11条の退職が生じた場合、および主将が必要と認めた場合には、臨時に開催を得るものとする。尚、総会における決議は、出席部員の過半数を持って成立する。 |
第16条 |
部会は、主将が必要と認めたときに招集する。議長は王将が務める。 ただし、部会を開くには総部員の過半数の出席を必要とし、議決は出席部員の過半数をもって成立とする。 |
第17条 |
役員会は役員で構成され、必要に応じて部長又は監督が招集する。 |
|
|
第5章 役員等の仙人・罷免 |
|
|
|
第18条 |
主将は、部会において総部員の3分の2以上の賛成をもって承認とする。その選出方法は問わない。 |
第19条 |
主将は一人以上必要であり、部員が部員の中から選任する。 |
第20条 |
主将が役員の地位を失った場合、同時に主将の地位も失う。 |
第21条 |
部員はいつでも主将を解任でき、主将はいつでも辞任できる権利を保障される。 |
第22条 |
主将は対外的・対内的な運営を執行し、総会または役員会の決議を実行に移すとともに、運営執行の際目的の事項や日常の 運営について自ら決定し執行することができる。 |
第23条 |
主将は幹部員を任命する。但し、その選出方法は主将に一任される。 |
第24条 |
主将は幹部員を罷免することができる。 |
第25条 |
部員はいつでも主将不信任決議を求める事ができ、総部員の3分の2以上の賛成をもって主将を解任する事ができる。 |
第26条 |
主務・会計は前年度主務・会計から部会に次年度の主務・会計の推薦を行い、部会出席者の過半数の賛成をもって承認とする。 |
第27条 |
以上の選挙の際における有権者は、部員たる資格を有する者をいう。 |
第28条 |
コーチを置く場合、主将が部員の意見を考慮した上で依頼する。また、部長・監督に報告し承認を得る。OB・OG会は監督に一任する。 |
|
|
第6章 会計 |
|
|
|
第29条 |
本部の活動費は、部費・寄付金・補助金その他収入をもってあてる。 |
第30条 |
部員は、定められた期間までに部費を納入しなければならない。金額、期間については会計係がその都度部員に提示する。 |
第31条 |
本部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。 |
第32条 |
会計係は、大学側の指示に従い、毎年1月に会計報告書を作成する。その後、部会及び総会において、会計報告をしなければならない。 |
|
|
第7章 公式試合・対外活動 |
|
|
|
第33条 |
公式試合における出場選手の最終決定は主将によってなされ、主将は出場選手名を部員に達示しなければならない。 |
第34条 |
公式試合においては、所定のユニフォームを着用しなければならない。 |
第35条 |
公式試合を含む対外活動においては、同志社大学体育会ラクロス部部員及び日本ラクロス協会会員としての意識を持ち適した行動をとる事を心掛ける。 |
|
|
第8章 その他 |
|
|
|
第36条 |
部員で本部の名誉を甚だしく毀損するような言動のあった者、公式試合への参加が甚だしく悪い者、また、部運営のうえ著しく支障をきたすと判断が下された者に対し、主将を通じて退部勧告を行う。その後も態度が改まらなかった場合には、部長・監督はその者を退部させることがある。 |
第37条 |
本部則の改正は、総会において3分の2以上の賛成をもって決議する。 |
|
|
第9章 附則 |
|
|
|
第38条 |
本部則は平成20年6月1日より施行する。 |